【資料解説】日本におけるサステナビリティ情報開示基準の検討状況と今後の展望

前回の記事では、欧米を中心とした主要国のサステナビリティ情報開示基準の最新動向を概観しました。今回は、そうしたグローバルな潮流を受けて、日本においてどのような議論が進められているのか、金融庁の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の資料をもとに解説します。(審議会のページはこちら

日本の動向

我が国では、2022年6月公表の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を踏まえ、2023年3月期から有価証券報告書においてサステナビリティ情報の開示が開始されました。ただし、現時点では個別具体的な基準はなく、今後、国際的な基準に準拠した具体的な開示基準の検討が進められる見込みです。

この点、我が国のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)では、2023年6月に最終化された国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準を踏まえ、日本における具体的なサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の開発を進めており、2024年3月に公開草案を公表する予定とされています。

金融審議会の説明資料によれば、SSBJ基準の適用対象については、「グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(プライム上場企業ないしはその一部)から始めることが考えられる」とされています。

金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」より抜粋

開示基準の適用時期

SSBJ基準の適用時期については、金融審議会の資料において、具体的なイメージが示されています。

それによると、まず2025年よりSSBJ基準の任意適用を促進し、我が国の市場がサステナビリティ開示に積極的に取り組む市場としてグローバルに認知されることを目指すとしています。

その上で、義務化については、プライム上場企業のうち時価総額の大きい企業から先行して適用を開始し、その後対象を拡大することが提案されています。具体的には、以下の2つの案が示されています。

案1:時価総額3兆円以上は2027年3月期から、1兆円以上は2028年3月期から(保証を含む)
案2:時価総額3兆円以上は2028年3月期から(保証を含む)、1兆円以上は2029年3月期から(保証を含む)

そして、先行適用(時価総額1兆円以上)の状況を踏まえて最終判断することとしながら、2030年以降を目途に全プライム上場企業へ適用を拡大することが想定されています。

なおスタンダード市場、グロース市場に関しては任意適用となっています。

金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」より抜粋

保証について

サステナビリティ情報の信頼性確保の観点から、開示基準の導入と並行して保証制度のあり方についても検討が進められています。

保証業務の担い手や、検査・監督のあり方、自主規制機関の役割、保証の範囲・水準・適用時期など、多岐にわたる論点を考慮する必要があります。

特に、開示基準の適用と保証の導入のタイミングをどのように設定するかについては、企業の実務負担と開示の信頼性確保のバランスを図る観点から慎重な検討が求められるでしょう。

金融審議会の資料では、開示基準の適用開始と同時期に保証を導入する案と、保証の導入を1年遅らせる案の2つが示されています。前者は開示の信頼性をより早期に確保できる一方、後者は企業の準備期間を確保しやすいというメリットがあります。

また、保証の対象範囲についても、当初は限定的な保証から開始し、徐々に合理的保証へ移行していくことが想定されています。

金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」より抜粋

まとめ

以上のように、日本でも、グローバルな動向を踏まえつつ、我が国資本市場の特性に即したサステナビリティ情報開示・保証制度の構築に向けた議論が本格化しています。

金融審議会の資料が示すように、プライム市場の中でも企業規模に応じて段階的に適用を拡大し、任意適用の促進と義務化のバランスを取っていく方針は、企業の実務対応力と投資家のニーズの両面に配慮した現実的なアプローチと言えるでしょう。

また、開示基準と保証制度の導入時期の設定についても、企業の負担感と情報の信頼性のトレードオフを見極めながら、最適解を模索していく必要があります。

今後、金融審議会における更なる議論の深化と、その成果の着実な制度化が期待されます。同時に、企業サイドにおいても、実務対応力の向上に向けた準備を計画的に進めていくことが肝要です。

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